The Soccer Referees’Association of Kanagawa
 
 神奈川県サッカー審判協会

神奈川県サッカー審判協会会則

 

第1章       総則

第1条             本会は、神奈川県サッカー審判協会(英語名 The Soccer Referees’Association of Kanagawa)と称す。

第2条             本会は、神奈川県サッカー登録審判員・同経験者および本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。サッカー登録審判員とは、フットサル登録審判員も含む。

 

第2章    目的

第3条             本会は、日本サッカー協会、神奈川県サッカー協会、同審判委員会と緊密な連携のもとに審判員の資質および地位の向上、会員相互の連携共同、懇親を図り、もって神奈川県サッカーの振興に審判の立場から寄与することを目的とする。

 

第3章    事業

第4条             本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)    審判技術向上のための研修会等の開催。

(2)    審判技術向上のための研修資料の作成

(3)    機関誌および会員名簿の発行

(4)    懇親会の開催

(5)    審判用具、研修資料の頒布

(6)    その他本会の目的に資する事業 

 

第4章    会員

第5条             会員の種別が、次の通りとする。

(1)    正会員           正会員2名に推薦さえ他サッカー協会登録審判員(1級から4級およびその経験者で理事会において承認された者

(2)    名誉会員       審判関係の功労者で総会おいて承認された者

(3)    賛助会員       本会の趣旨に賛同する個人および団体で理事会において承認された者。

 

第6条             会員は、次に会費を納付しなければならない。

(1)    正会員           年間 2,000円

(2)    名誉会員       徴収しない

(3)    賛助会員       年間1口5,000円で(一口)以上

 

第7条             正会員および賛助会員になろうとする者は、正会員2名の推薦書(別紙)に入会金、3,000円を添えて所定の申込書を提出する。

 正会員は、本会の機関紙その他刊行物の配布を受けることが出来る。また、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。

 

第8条             会員で2年間会費を納入しない者は、脱会したものとみなす。

 

第5章    役員

第9条             本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 1名
(5) 理事 1名
(6) 監査役 2名

 

第10条          会員および副会長は、理事会の推薦により総会において決定する。

2.      理事は、正会員の中から選出する。

3.      理事長は、理事の互選による。

4.      監査役は、理事会で選出する。 

第11条          会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2.      副会長は解消を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

3.      理事は理事会を構成し、会務に関する諸事項を審議決定する。

4.      副理事長が理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。

5.      監査役は、会務を監査する。

第12条         役員の任期は2か年とする。但し、再任は妨げない。


第6章              会議

第13条          本会の会議は総会および理事会とする。

第14条         総会は年1回開催する。総会は会長が召集し、役員を決定し会務についての報告を行う。

第15条          理事会は理事長が召集し、本会の会務運営上必要な事項を審議する。

2.      理事会は理事総数の過半数によって成立し、その過半数の賛成により議決される。

第7章              会計

第16条          本会の経費は次の収入によって支出する。

(1)    会員の会費および入会金

(2)    事業の収入

(3)    他よりの助成金および寄付金

第17条         本会の会計年度が毎年4月1日に始り3月末日までとする。


第8章              事務局

第18条         本会の事務局は、会長指定の場所に置く。

 

 

付則       本会会則は、1989年(平成元年)3月5日から施行する。

             

1993年3月6日 会則の一部改正
1994年3月26日 会則の一部改正
1998年2月22日 会則の一部改正
2007年3月4日 会則の一部改正





神奈川県サッカー審判協会慶弔規程

 

【趣旨】

会員相互の親睦を図り緊密な連絡、連携を保つため、慶弔などに関して次に該当するときは、5千円相当の金品を贈り慶弔の意を表する。

 

【慶事】

1.      会員が上級の審判資格を取得したとき。

3級、2級、1級、国際審判員に昇格したとき。但し、入会後、一年以上経過した会員を対象とする。

2.      会員が県レベル以上の表彰の栄誉によくしたとき。

県(教育委員会関係)関東(協会関係)日本(協会関係、国関係)の表彰

3.      会員が結婚したとき。

4.      会員が継続して一か月以上の入院をしたとき。

怪我、病気等で継続一か月以上の入院に対するお見舞いをする。

5.      その他、会長が必要と認めた慶事に関すること。

上記以外の会員、関係機関に関すること。

【弔事】

               会員が死亡したときは、花輪、生花等をご遺族に贈り弔意を表す。

 

【運用】

               本協会の慶弔規程は、会員本人のみに適用する。

               本規定に該当があつた場合は、本人または、会員仲間が理事長に申し出て、決済を受けて贈呈する。

 

 

付則     本規定は1992年4月1日から施行する

              2007年3月4日           規定の一部改訂



                             


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